コメントが掲載されました 2019/05/07 〔 記事・新着情報 〕 当事務所所属弁護士本間久雄が、月刊住職2019年5月号「納骨堂の生前契約で「受けた使用料は返金しない」との解約条項は無効か」にコメントを寄せました。 Tweet