異教徒からの埋葬依頼に対する対応

〔 墓地問題 〕

B寺は、その境内地内に墓地があり、墓地の利用者は、檀家に限定していました。そうしたところ、檀家の一人が亡くなり、新興宗教の信者である相続人から、B寺に対し、遺骨の埋葬依頼があり、新興宗教の方式に従った埋葬を行うと伝えてきました。 B寺より依頼を受けた当事務所は、相続人に対し、B寺の寺院墓地であるため、B寺には典礼施行権があることを過去の裁判例を交えて説明し、新興宗教の方式に従った典礼は受け入れられず、B寺の典礼に従ってもらうと伝えました。そうしたところ、相続人は、B寺への埋葬依頼を諦め、新興宗教の経営する霊園に墓地を移しました。

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