財産分与等には必ず公告を

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 寺院の不動産を売却したり、境内建物を新築するときなどは、責任役員会の決議だけで事を進めているケースが多々見られます。
 しかしながら、宗教法人法23条は、以下に掲げる事項について寺院規則で定める手続以外に、公告が必要であるとしています。
・不動産の処分
・宝物の処分
・担保の供与
・借入又は保証
・主要な境内建物の新築等
・境内地の著しい模様替
・主要な境内建物又は境内地の用途変更
 それぞれの行為の少なくとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければなりません。財産処分等について公告が必要とされる趣旨は、宗教法人の財産の保全を図り、それがみだりに又は不当に処分されることを防止する点にあります。寺院規則で定める手続及び公告を行わないと、宗派から懲戒処分を受けたり、処分する財産が境内地・境内建物・宝物であったときは、当該財産処分は無効となります(宗教法人法24条)のでご注意下さい。



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