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住職の一存で後任住職を決められません

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    住職が、弟子や子弟に対し、「あなたを次期後任住職とする。」と常日頃から言っていたところ、ふとしたことから仲違いして、住職が別の人を後任住職に任命したり、或いは後任住職交代手続を取らずに住職が亡くなったような場合、その寺院は、住職の後継者紛争を抱えることになりかねません。
 住職が、弟子や子弟に対して次期後任住職にすると言った約束は、法的に有効なのでしょうか。この点について判断した裁判例として、東京高裁昭和62年7月30日判決(判例時報1252号51ページ)があります。同判決は、「住職、責任役員、干与者の任免、人事権に関する事項は、もっぱら宗制及び宗教法人の規則、規程によって律せられるべきものであって、関係者間の私的契約によって左右することを得ないものであり、住職と後任住職との間にこれに関する合意がなされても、契約上の義務としてその履行を強制し得るものではないと解される。」と判示しています。すなわち、次期後任住職の選任は、寺院規則にしたがって、しかるべき機関決定(責任役員会決議・総代の同意等)を経て行われるものであり、住職の一存では決められません。
 寺院も宗教法人であり、株式会社が会社法と定款にしたがって運営されるように、宗教法人法と寺院規則によって運用されなければなりません。住職の一存で物事を決めると、思わぬ紛争の火種となりかねません。貴寺では、住職の独断で物事が進められていないか、振り返ってみましょう。

 

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財産分与等には必ず公告を

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 寺院の不動産を売却したり、境内建物を新築するときなどは、責任役員会の決議だけで事を進めているケースが多々見られます。
 しかしながら、宗教法人法23条は、以下に掲げる事項について寺院規則で定める手続以外に、公告が必要であるとしています。
・不動産の処分
・宝物の処分
・担保の供与
・借入又は保証
・主要な境内建物の新築等
・境内地の著しい模様替
・主要な境内建物又は境内地の用途変更
 それぞれの行為の少なくとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければなりません。財産処分等について公告が必要とされる趣旨は、宗教法人の財産の保全を図り、それがみだりに又は不当に処分されることを防止する点にあります。寺院規則で定める手続及び公告を行わないと、宗派から懲戒処分を受けたり、処分する財産が境内地・境内建物・宝物であったときは、当該財産処分は無効となります(宗教法人法24条)のでご注意下さい。


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